在日ビルマ人難民申請弁護団


代   表:伊藤和夫
事務局長:渡邉彰悟
連 絡 先 :〒160-0004 東京都新宿区四谷一丁目18番地6
       四谷一丁目ウエストビル4F
       電話:03-5312-4826 FAX:03-5312-4543
       いずみ橋法律事務所内 在日ビルマ人難民申請弁護団事務局


  ビルマでは、1988年に民主化活動が弾圧され、以来、軍事政権による独裁政治が続いています。 1990年にアウンサンスーチー氏率いる国民民主連盟 (NLD) が議席の8割以上を獲得した後も、軍事政権は一向に政権を移譲せず、 2003年には軍事政権の翼賛団体が遊説中のNLDを襲い、多数の死者を出すという事件も起きています。 現在もアウンサンスーチーさんほかNLD幹部は自宅に軟禁され続け、多数の民主化活動家などが、拷問で悪名高いビルマの刑務所に勾留されています。 また、少数民族は、今も強制労働、強姦などの危機にさらされています。

  このような政治状況の下、ビルマからは、迫害の危険にさらされた民主化を願う活動家や少数民族が、軍事政権の弾圧から逃れるために日本に到着しています。 現在、日本は、世界で最も活発なビルマ人の民主化活動の拠点の一つともなっています。

  私たち在日ビルマ人難民申請弁護団は、このように迫害を受けるおそれから本国を逃れたビルマ人が、日本で保護を受け、 また、迫害の待つ本国へ送還されることのないよう、1992年に結成され、難民認定申請手続などの行政手続における支援や行政訴訟を行ってきました。 当初は弁護団のメンバーは東京の弁護士のみでしたが、現在は、名古屋、大阪にもメンバーが広がっています。

  1992年の設立以来、当弁護団が取り扱った難民申請者は約520名にものぼり、このうち約130人が難民認定、約145名が難民とは認められなかったものの、 在留特別許可を得るなどして在留資格を得ています。 また、2007年6月末現在、東京地裁で実体判決を得た39件のうち22件で難民該当性が認められて難民不認定処分又は退去強制令書が取り消されました*。 これまでに、高等裁判所でも4件の勝訴判決を得ています。


難民とは

  難民とは、「人種、宗教、国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること 又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために、国籍国の外にいる者であって、 その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの」 (難民の地位に関する条約第1条A2、難民の地位に関する議定書第1条2。無国籍者の場合は、国籍国を常居所国と読み替えます。) です。

  このように、難民条約では、難民という概念を、限定された理由に基づいて本国からの迫害のおそれを有するものに限ってあてはまるものとしており、 その点で戦争から逃れてきた戦争難民や、経済的困窮から逃れてきた経済難民と区別されます。 ただし、戦争でも特に一定の部族が狙われている場合や、経済的困窮の原因が難民条約で列挙されている理由に基づくものである場合には、 一見戦争難民や経済難民と見える場合にも難民条約上の難民にあたる場合もありますので、注意が必要です。 また、難民条約上の難民の定義に当てはまらない場合にも、人道上の保護が必要とされる場合もあります。