2006年10月10日
法務大臣 長瀬甚遠 殿
東京入国管理局 御中

抗 議 書

在日ビルマ人難民申請弁護団

  当弁護団は、東京入国管理局にて難民申請をしていた者についての大村入国管理センターへの移送と収容継続の問題について、以下のとおり厳重に抗議する。

  最近になって、東京入国管理局は難民認定手続上、異議申立も認められなかった案件で、退去強制手続きを開始し退去強制令書を発付した案件について、 これまでは、収容を継続する場合であっても東日本入国管理センターへの移送が通常であった。

  難民申請者に対する身柄の拘束は回避されるべきであるという基本的な原則が存在することは言うまでもない。
  もちろん収容そのものが避けられなければならないが、今回の大村入国管理センターへの移送は異常な事態である。

  第1に、かかる収容は、難民申請者に対する抑圧以外の何ものでもない。
  第2に、その抑圧は、難民として認定されなかった者が、 これから裁判を提起して難民不認定処分取消請求等の訴訟を提起する上で重大な障害を作り出すという意味において 裁判を受ける権利を奪う重大な人権侵害を伴う運用である。
  第3に、今回の移送には必要性も何ら存在していない。つまり、東日本入国管理センターにおける収容には余裕があり、 あえて大村入国管理センターに移送する意味は認められない。 そうであるにもかかわらずあえて移送しているのは、まさに第2の意味の移送であることを浮き彫りにしており、端的に訴訟妨害と言わざるを得ない。

  私たち弁護団は直ちに難民申請者で現在訴訟準備中の者について直ちに大村入国管理センターへの移送を取りやめること、 そして訴訟準備中の者について直ちに仮放免の決定によって身柄の拘束を解かれるよう要求するものである。
以 上